国土交通省にドローンの登録後、ご自分の私有地(ご自宅の庭など)をリモートID特定区域の届出しないと、飛行させることができません。届出なしに飛行されたり、届けた区域以外で飛行され、逮捕されたときは、航空法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることなりますので、十分にご注意ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001462725.pdf
首都圏などの人口密集地では、私有地でも飛行は認められていませんので、ご注意ください。人口密集地機に関しては、以下のページで御確認いただけます。
人口密集地で飛行され、逮捕されたときは、航空法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになりますので、十分にご注意ください。
本件について、詳しくお知りになりたい場合は、弊社のサポートセンター(03-6803-0191)にご連絡下さい。